国民年金第3号被保険者資格取得の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要があります。

該当者を被扶養者として認定申告するときまたは被扶養者の取消申告をするときは「国民年金第3号被保険者関係届」を被扶養者申告書と一緒に共済組合に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。

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