組合員が公務によらない病気やケガ、家族の介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部または一部支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「介護休業手当金」、「休業手当金」などが支給されます。
こんなとき、こんな手続き