組合員の被扶養者(被扶養者でない子を含みます)が大学などに入学、修学するときは、特別貸付(入学貸付、修学貸付)を借りることができます。
子どもが大学等に入学し、引き続き被扶養者となるときは、継続認定の手続きが必要です。
こんなとき、こんな手続き