主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正11年法律第70号)における被扶養者の認定の取り扱いを参酌して、総務大臣の定めるところにより行います。
(1) | 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。 |
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(2) | 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。 |
(3) | 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。 |
通常稼動能力があるものと考えられる者については、扶養事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査確認のうえ認定します。また、認定後も定期的に調査確認を行います。