収入の確認

扶養認定上の「所得」とは、所得税法上の所得をさすものではなく、給与、年金、事業収入(共済組合が認める必要経費のみを控除した額)等、認定対象者の総収入額をさします。

また、年額130万円(障害年金受給権者及び60歳以上の者は180万円)という収入額は通算して達する収入ではなく、収入の形態によっては月額や日額に換算して確認します。

パート・アルバイトの収入

所得がある者の認定基準額は年額130万円です。しかし、パート・アルバイト等で月単位の収入がある者については、年額よりも、月々の収入額により判断する方が現実に即していると考えられるため、月額108,334円(130万円÷12月)以上の収入がある場合は被扶養者として認定できません。

また、月によって基準額を超える月、超えない月がある場合、3ヶ月の平均給与額で判断します。

雇用保険受給者の取り扱い

退職により扶養認定をする場合、雇用保険受給資格がある者については、基本手当日額が3,612円以上の雇用保険受給中は恒常的収入があると判断しますので、認定できません。

事業収入(農業・小売り業・不動産・理美容業等)がある場合

農業・不動産・事業等の収入については、所得税法上では、その所得を得るための経費を必要経費として認めていますが、被扶養者の認定では、収入金額からその収入を得るために直接必要とされる経費のみの控除となります。確定申告書及び収支内訳書等の内容で確認します。

法人の役員・代表者は被扶養者になることはできません。ただし、非常勤であることが確認できる書類の提出があった場合は、被扶養者の審査対象とすることができます。

収支内訳書(一般収入用)

認められる経費 売上原価・給料賃金(注1)・地代家賃(注2)・水道光熱費(注2)・修繕費・消耗品費
認められない経費 租税公課・接待交際費・損害保険料・減価償却費・福利厚生費・広告宣伝費・利子割引料・貸倒金・研修費・雑費・青色申告控除額

収支内訳書(農業収入用)

認められる経費 雇人費(注1)・小作料・賃借料・種苗費・素畜費・肥料費・飼料費・農具費・農薬衛生費・諸材料費・修繕費・動力光熱費・土地改良費
認められない経費 租税公課・減価償却費・利子割引料・貸倒金・雑費・作業用衣料費・荷造運賃手数料・農業共済掛金・青色申告控除額
注1) 従業員1人に対し年額130万円(月額108,334円)以上の給料を支払っている場合は、他の者の生計を成り立たせる能力があると考えられることから、被扶養者として認定することはできません。
注2) 事業消費分と家計消費分が明確に分かれているもののみ認めます。
注3) 訪問販売における旅費交通費など業種や経費の種類によっては認める場合があります。
  事業収入は業種が幅広くその必要経費等もさまざまなため一律に判断することが適当でない場合があります。そのため上記の表に記載されていない経費がある場合は、共済組合が個別に必要経費として認めるか判断します。
  事業収入から必要経費を差し引いた金額がマイナスとなり、事業収入以外の収入もある場合、その収入額からマイナスとなった事業収入を差し引くことはありません。

農業所得の名義と耕作者が異なる場合

名義上の所得の帰属にかかわらず、実態の所得者に帰属するものとします。
(父母が経営委譲後も引き続き農業に従事している場合は、収入額の全額を父母の収入とします。)

年金収入がある者について

公的年金等のすべての年金(非課税の障害年金・遺族年金や農業者年金・恩給・扶助料等を含む)を年金収入として総収入に含めます。

個人年金は公的年金には含まれませんが、年金収入として総収入に含めます。

その他の所得

利子所得、配当所得、社会保険各法に基づく傷病手当金や休業手当金等の給付金も総収入に含めます。

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